児童手当
高校生年代までの児童を養育する人への手当。出生・転入時は申請が必要で、第3子以降の加算では、経済的負担のある18歳年度末後から22歳年度末までの兄姉等も年長順に数える。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 国内に住所を有する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する保護者等。所得制限なし。公務員は原則勤務先へ申請。第3子以降加算を判定する際、親等が経済的負担をしている18歳年度末後から22歳年度末までの子もカウント対象になりうるが、その子自身は手当の支給対象児童ではない。
受けられる支援
- 支給対象児童1人あたり月額:3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円。支給対象児童が第3子以降に当たる場合は年齢区分にかかわらず月額30,000円。第3子の順位は、18歳年度末後から22歳年度末までの親等が経済的負担をする子を含め、年長順に数える。支給は偶数月に前2か月分。
費用・自己負担
- 申請無料。
具体的な手順
- 出生・転入等→受給者の住所地市町へ認定請求(公務員は勤務先)。事由発生日の翌日から15日以内に申請する。第3子以降加算を申請する場合、18歳年度末後から22歳年度末までの子を経済的に扶養しているか確認し、自治体案内に従って「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する。住所・養育・受給者状況が変わった場合は届出。
必要書類
- 認定請求書、請求者名義の振込口座情報など、市町が指定する資料。第3子以降加算のため18歳年度末後から22歳年度末までの子を数える場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要。必要資料やオンライン申請の可否は市町で確認。
期限・受付
- 出生・転入等の事由発生日の翌日から原則15日以内。期限を過ぎると遅れた月分を受けられない場合がある。
注意点
- 第3子加算の「第3子」は、手当支給対象の高校生年代までの児童だけを数えるのではない。18歳年度末後から22歳年度末までの子も、監護相当の世話等と経済的負担がある場合は数える。22歳年度末までの子自身に児童手当が支給されるわけではない。公務員、施設入所、別居監護、父母間の受給者認定等は窓口・手続が異なる。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
児童手当制度のご案内|こども家庭庁 — 高校生年代までの支給対象、所得制限なし、年齢別月額、第3子加算および18歳年度末後から22歳年度末までの子の定義・確認書を照合。 確認日: 2026-10-25
児童手当|津市公式ウェブサイト — 2026-05-13更新の津市案内で年齢別月額、第3子カウント方法、確認書、偶数月支給、出生・転入後15日以内、公務員の申請先を照合。 確認日: 2026-10-25