離婚届を提出する
協議離婚と裁判離婚で添付書類・提出期限が異なります。未成年の子がいる場合の親権等を含め、届出前に市町窓口と裁判所書類を確認します。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 離婚届を提出する夫婦。裁判離婚は調停・審判・判決等の内容に応じる。
受けられる支援
- 届出自体の給付なし。
費用・自己負担
- 無料。
具体的な手順
- 1. 協議か裁判かを確認。
- 2. 提出先市町の最新様式・必要書類を確認。
- 3. 協議離婚では双方・証人欄等を記入。
- 4. 夫婦の本籍地または夫婦いずれかの所在地の市区町村へ提出。
- 5. 氏・住所・子の制度利用に関する別手続を確認。
必要書類
- 離婚届1通
- 窓口来庁者の本人確認書類
- 裁判離婚は裁判所の調停調書・審判書等、該当書類を提出先に確認
期限・受付
- 協議離婚は期限制限なし。裁判離婚は裁判確定等の後、法定期間内の届出が必要なため裁判所・市町に確認。
注意点
- 津市公式ページでは協議離婚の案内を確認。裁判離婚の期限・添付書類は個別事件により異なるためここでは断定しない。
- 婚姻中の氏を続ける場合は別届が必要。未成年の子がいる場合の親権記載と2026年4月施行の改正法を要確認。
- 養育費・親子交流等の個別合意や法的判断は専門窓口へ。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
離婚届|津市 — 津市公式は協議離婚の届出先・期間制限なし・届書・本人確認・証人2人・婚姻氏続称は別届・未成年の子の親権記載を案内。 確認日: 2026-10-25