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要介護認定・介護保険処分に不服があるとき

要介護認定や介護保険料の決定に納得できない場合は、まず処分をした市町・広域連合に説明を求めます。それでも納得できないときは、三重県介護保険審査会への審査請求が可能です。

医療・介護・障害

対象市町

  • 三重県全域

対象者・条件

  • 要介護認定、介護保険料の賦課・徴収等の処分を受け、不服がある人。

受けられる支援

  • 行政処分の審査を申し立てられる。個別の処分変更を保証するものではない。

費用・自己負担

  • 申立て自体の費用は県ページに記載なし。書類・提出方法を審査会へ確認。

具体的な手順

  1. 処分通知書と理由説明を読み、まず保険者の市町・広域連合窓口に詳しい説明を求める。
  2. 納得できない場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求する。
  3. 県介護保険審査会の最新案内で様式・提出先・必要資料を確認する。

必要書類

  • 処分通知書、審査請求書、理由を裏付ける資料等。県審査会に提出形式を確認。

期限・受付

  • 処分を知った日の翌日から起算して3か月以内。

注意点

  • 通知を受けたら早めに相談。
  • まず保険者へ説明を求める段階が県案内に示されている。

公式情報

要介護認定・介護保険処分に不服があるとき(公式ページ)

内容確認日: 2026-10-25

三重県 介護保険の窓口・問い合わせ先 — 保険者へ説明を求め、それでも不服なら処分を知った翌日から3か月以内に審査請求可能。 確認日: 2026-10-25

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