要介護認定・介護保険処分に不服があるとき
要介護認定や介護保険料の決定に納得できない場合は、まず処分をした市町・広域連合に説明を求めます。それでも納得できないときは、三重県介護保険審査会への審査請求が可能です。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 要介護認定、介護保険料の賦課・徴収等の処分を受け、不服がある人。
受けられる支援
- 行政処分の審査を申し立てられる。個別の処分変更を保証するものではない。
費用・自己負担
- 申立て自体の費用は県ページに記載なし。書類・提出方法を審査会へ確認。
具体的な手順
- 処分通知書と理由説明を読み、まず保険者の市町・広域連合窓口に詳しい説明を求める。
- 納得できない場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求する。
- 県介護保険審査会の最新案内で様式・提出先・必要資料を確認する。
必要書類
- 処分通知書、審査請求書、理由を裏付ける資料等。県審査会に提出形式を確認。
期限・受付
- 処分を知った日の翌日から起算して3か月以内。
注意点
- 通知を受けたら早めに相談。
- まず保険者へ説明を求める段階が県案内に示されている。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
三重県 介護保険の窓口・問い合わせ先 — 保険者へ説明を求め、それでも不服なら処分を知った翌日から3か月以内に審査請求可能。 確認日: 2026-10-25