介護保険サービスの認定を申請する
介護保険サービスの利用には、原則として市町・広域連合の要介護・要支援認定が必要です。申請後、訪問調査と主治医意見書をもとに審査され、認定結果に応じてケアプラン作成・サービス利用へ進みます。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 65歳以上で要介護・要支援状態にある人。40~64歳は医療保険加入者(第2号被保険者)で、要介護・要支援状態の原因が加齢に伴う心身の変化に起因する特定疾病(法令上の16疾病)である場合に対象。認定は市町村が行う。
受けられる支援
- 認定に応じた介護保険サービスを利用可能。利用者負担は原則1割、一定以上所得者は2割または3割。施設では食費・居住費等が別途かかり得る。
費用・自己負担
- 認定申請自体の費用は公式ページに記載なし。サービス費の負担割合・支給限度・施設費用は個別条件で異なる。
具体的な手順
- 市町・広域連合の介護保険窓口または地域包括支援センターに相談する。
- 要介護・要支援認定申請書と介護保険証を提出する。40~64歳は医療保険資格情報を用意する。
- 訪問調査を受ける。市町が主治医へ意見書を依頼する。
- 審査・認定結果後、地域包括支援センターまたはケアマネジャーにケアプラン作成を相談する。
- 利用前に負担割合証、サービス内容、支給限度、食費・居住費などを確認する。
必要書類
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険証
- 40歳以上65歳未満の人は医療保険の被保険者証(現在は保険資格確認資料を窓口へ確認)
期限・受付
- 随時。認定申請から結果までの期間は自治体に確認。
注意点
- 40~64歳は医療保険加入者であることに加え、要介護・要支援状態の原因が法令上の特定疾病によることが要件。疾病名だけで利用可否を判断せず、市町の認定手続で確認。
- 費用の自己負担割合と施設の食費・居住費等は介護サービス利用料以外に発生する。
- 介護保険の申請先は居住する市町または広域連合。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
三重県 介護サービスを利用する際の手続 — 申請書・保険証、訪問調査、主治医意見書、審査判定の流れ。 確認日: 2026-10-25
厚生労働省 介護サービス利用料 — 1・2・3割負担、施設の食費・居住費等別途。 確認日: 2026-10-25
厚生労働省 介護保険とは(介護サービス情報公表システム) — 対象年齢、第2号被保険者の医療保険加入および特定疾病が原因である利用要件、特定疾病16種類を確認。 確認日: 2026-10-25
厚生労働省 40歳になられた方へ(介護保険制度) — 第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合にサービス対象となることを確認。 確認日: 2026-10-25