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B型・C型肝炎治療の医療費助成

県内の指定医療機関で対象となる肝炎治療を受ける人は、審査認定後に医療費助成を受けられる場合があります。治療開始前に主治医と保健所へ対象治療・申請の流れを確認します。

医療・介護・障害

対象市町

  • 三重県全域

対象者・条件

  • 三重県に住民票があり、B型またはC型ウイルス性肝炎に対して対象のインターフェロン治療、B型核酸アナログ製剤治療、C型インターフェロンフリー治療等を要すると診断され、県審査会で認定された人。

受けられる支援

  • 対象治療の保険診療費を助成。自己負担上限は所得区分等により異なるため申請窓口で確認。

費用・自己負担

  • 上限額は所得等で変わる。文書料、入院時食事・生活療養費等は対象外。高額療養費分は保険者へ請求。

具体的な手順

  1. 主治医に対象治療と医療費助成要件を相談し、住所地を管轄する保健所へ早めに申請条件・助成期間を確認する。治療前の相談が望ましいが、申請受理以前の治療費を一律対象外とは断定せず、個別の取扱いを窓口で確認する。
  2. 該当する治療区分の申請書・診断書と保険資格・世帯・課税資料等を準備して保健所へ提出する。マイナンバー情報連携による一部書類省略を希望する場合は対象資料・同意方法を確認する。
  3. 県審査会の認定と受給者証交付後、証に記載の医療機関・薬局で受給者証と上限管理票を提示する。
  4. 申請中に立替払いをした場合は、認定された有効期間内の医療費について、県所定の還付請求手順と必要な医療機関証明を保健所へ確認する。

必要書類

  • 肝炎治療受給者証交付申請書。
  • 治療区分・新規/更新に応じた診断書(原則発行3か月以内)。インターフェロンフリー再治療は該当する意見書が必要。核酸アナログ製剤の一部更新は条件付きで診断書を省略でき、検査・治療内容資料を提出。
  • 医療保険資格情報資料(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル資格情報画面等)。
  • 世帯全員の住民票(発行3か月以内)、世帯全員分の市町村民税課税証明書、該当時は扶養対象者申告書。
  • マイナンバー情報連携を希望する場合、保険資格・課税資料等を省略できる場合あり。代理人申請等は委任状が必要な場合がある。
  • 申請中の立替費用還付は別手続で、県所定の請求書と医療機関等が作成する医療費証明書等が必要。領収書のみでは受付できない場合があるため県の案内を確認。

期限・受付

  • 助成期間は原則、管轄保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から、審査会が承認した期間。期間・治療区分で異なる。核酸アナログ治療の更新は有効期限満了日までに申請。申請中に支払った費用の還付は認定された有効期間内分が対象となり得る。

注意点

  • 対象は県内に住民票があり、対象治療を要すると診断され、県審査会で認定された人。
  • 治療開始前の相談・申請が望ましいが、保健所の申請受理月初日が助成開始日の原則であり、治療前申請を絶対条件とはしない。開始済み治療の対象期間・遡及還付は保健所へ確認。
  • 自己負担上限は市町村民税所得割の世帯課税年額により月10,000円または20,000円。高額療養費は加入保険者へ別途請求。文書料・入院食事代等は対象外。
  • 個人番号情報連携で一部資料を省略できる場合がある。県の現行申請手続一覧で該当様式・書類を確認。

公式情報

B型・C型肝炎治療の医療費助成(公式ページ)

内容確認日: 2026-10-25

三重県 B型及びC型ウイルス性肝炎医療費助成制度等 — 2026年4月1日付現行制度本文で、対象治療・県審査会認定、月10,000/20,000円上限、申請受理月初日の助成期間、治療別必要書類、マイナンバー情報連携での省略可能性、認定期間内の立替費還付条件を再照合。 確認日: 2026-10-25

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