精神障害者保健福祉手帳を申請する
長期にわたり精神障害により日常生活・社会生活に制約がある人は、精神障害者保健福祉手帳の申請ができます。市町窓口で申請し、診断書または精神障害を事由とする障害年金資料等で審査されます。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 精神障害により長期に日常生活または社会生活上の制約があり、県の判定基準に該当する人。等級は1~3級で判定。
受けられる支援
- 手帳に基づく各種支援・優遇措置の対象確認に使える。優遇内容は市町・制度ごとに確認。
費用・自己負担
- 申請料の記載なし。診断書作成費用等は医療機関へ確認。
具体的な手順
- 居住市町の障がい福祉担当窓口へ相談し、申請用紙と必要書類を確認する。
- 診断書による申請か、精神障害を事由として現に受給する障害年金資料による申請かを確認する。
- 申請書、写真、診断書または年金資料、個人番号・本人確認資料等を提出する。
- 交付後、県の手帳案内で市町の優遇措置・更新時期を確認する。
必要書類
- 申請書
- 縦4cm×横3cm、1年以内撮影の上半身・脱帽写真
- 診断書による申請では初診から6か月以上経過後に作成した診断書、または精神障害を事由に現に受給する障害年金の証書等の写しと照会同意書
- 個人番号・本人確認資料
期限・受付
- 随時。審査標準処理期間は約2か月。更新・有効期限は交付時に確認。
注意点
- 等級や交付可否は診断書等をもとに行政が判定する。
- 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)は同時申請できる場合あり。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
三重県 精神障害者保健福祉手帳の交付判定 — 申請窓口、診断書・年金書類、写真、個人番号資料、同時申請を確認。 確認日: 2026-10-25
三重県 精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する審査 — 等級基準と標準処理期間2か月。 確認日: 2026-10-25