婚姻届を提出する
婚姻の成立に必要な戸籍届出の基本手順です。婚姻届を出しても住民票の住所変更はされないため、住所異動は別に行います。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 婚姻届を提出する人。氏・本籍等の個別事情で記載方法が異なる。
受けられる支援
- 届出自体の給付なし。
費用・自己負担
- 無料。
具体的な手順
- 1. 婚姻届を市区町村で入手。
- 2. 夫婦となる双方が記入し、成人の証人2人に署名を依頼。
- 3. 夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村に提出。
- 4. 住所変更がある場合は転入・転居届を別途提出。
必要書類
- 婚姻届1通
- 窓口来庁者の本人確認書類
期限・受付
- 期限なし。受理された時から効力。
注意点
- 津市は戸籍謄本を通常の必須提出物として掲載していないが、個別事情や他市町の運用は提出先へ確認。
- 休日・夜間提出は預かり後に審査となることがあるため、事前確認。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
婚姻届|津市 — 津市公式は届出地、双方の届出人、届出期間制限なし、届書・本人確認、証人2人、住所変更は別手続と案内。 確認日: 2026-10-25