非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減
倒産・解雇や雇止め等の一定の離職者は届出により、前年の給与所得を30%として国保料(税)を算定する軽減の対象になる場合があります。
対象市町
- 三重県全域
対象者・条件
- 離職時65歳未満で雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが所定範囲に該当する市町国保加入者。
受けられる支援
- 対象となる給与所得を30/100として保険料等を算定。軽減後額は市町の計算による。
費用・自己負担
- 申請無料。国保保険料(税)は残額を負担。
具体的な手順
- 雇用保険受給資格者証・通知の離職理由コードを確認。2. 居住市町の国保窓口へ届出。3. 必要書類・対象期間を確認。4. 保険料変更通知を確認。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知、本人確認書類、国保資格情報。市町に追加確認。
期限・受付
- 離職日の翌日の属する年度とその翌年度末までが原則の対象期間。遅れず市町に確認。
注意点
- 失業給付の受給資格と国保軽減要件は同一ではない。年齢・離職理由コード要件あり。災害等の減免は別途市町条例。
公式情報
内容確認日: 2026-10-25
厚生労働省 国民健康保険料・保険税 — 非自発的失業者の軽減制度と自治体条例による減免の区分を確認。 確認日: 2026-10-25
四日市市 国保料の軽減と減免 — 65歳未満の対象離職者は届出で軽減となる場合を確認(三重県内の具体例。全市町共通の受付条件とは扱わない)。 確認日: 2026-10-25