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紀宝町の窓口

東紀州地域。市町公式サイトを起点に、必要な担当窓口・最新条件をご確認ください。

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紀宝町 くらし情報

暮らし分類から、ごみ、住まい、届出、子育て、健康福祉、税・保険を選ぶ。古い分類入口なので、現行の個別詳細と担当連絡先を照合する。

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対象・手順・書類を確認

対象者・条件

  • 紀宝町の住民・利用者で町の生活情報を調べる人。各制度の資格は個別案内による。

相談・申請の手順

  • カテゴリまたはサイト内検索でテーマを絞る。
  • 個別案内にある対象者、必要書類、期限を確認する。
  • 担当が分からない場合は役場電話帳を開き、該当課へ連絡する。

必要書類

  • 閲覧は不要。手続き時は個別案内の指定書類。

期限・受付

  • 一律の期限なし。個別制度の現行ページ・通知書で確認。

注意点

  • 暮らし分類ページの更新表示は2018年。掲載分類だけを現行の制度条件とみなさず、詳細ページと現行電話帳で確認する。

内容確認日:2026-10-25

くらし|紀宝町

役場電話帳|紀宝町

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ごみ収集カレンダー

地区別カレンダーで日程・分別を確認。環境衛生課窓口でも受領可能。

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紀宝町空き家バンク事業

買いたい/借りたい方向けの利用案内から登録手続きへ進む。

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ご意見・ご相談・お問い合わせ

内容に合う担当課を選び、申請方法・様式・添付書類を問い合わせる。

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紀宝町 国民健康保険税の減免相談

条例第27条の減免事由を確認し、納期限前に役場福祉課(国保、0735-33-0339または0175)へ相談する。申告書に減免事由を記載して納期限までに町長へ提出する。税務住民課0735-33-0337は納税・通知関係の相談先。

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対象・手順・書類を確認

対象者・条件

  • 紀宝町国民健康保険税の納税義務者のうち、当該年度に所得が皆無となり生活が著しく困難となった人(または同等と認められる人)、もしくは町域の災害で被災し減免が必要と認められる人。町長の判断が必要。

相談・申請の手順

  • 納税通知書で年度と各期の納期限を確認する。
  • 条例第27条の対象事由に該当する可能性がある場合、期限前に福祉課(国保0735-33-0339/0175)へ連絡し、現行申告書、提出先、必要な証拠資料を確認する。
  • 減免事由を記載した申告書を納期限までに町長へ提出する。
  • 納期限延長(条例第26条)は減免と別制度。支払いが難しい場合は減免の可否と合わせて担当課へ相談する。

必要書類

  • 条例第27条では、減免理由を記載した申告書を納期限までに提出するよう規定。具体的な書式名・添付資料一覧は条例ページにないため、福祉課へ確認する。

期限・受付

  • 減免申告書は対象納期の納期限まで。条例の一般的な期別は6月から翌年3月(第7期は12月25日まで)だが、個別の納税通知書に記載された納期限を優先。

注意点

  • 減免は町長が必要と認める場合に行うもので、要件該当のみで承認を保証しない。
  • 所得の自動軽減(7・5・2割)と申請による条例減免は別制度。
  • 納期限延長は減免とは別制度で、条例上は特別な事情がある場合の申請により最長3か月。

内容確認日:2026-10-25

紀宝町国民健康保険税条例

役場電話帳|紀宝町

町税・国民健康保険税の納付期限|紀宝町

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