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志摩市 · 手続きガイド

志摩市の死亡後の主な手続き

死亡届と、その後の窓口を確認。期限と窓口を確認し、自分に必要な持ち物にチェックしてください。

窓口
志摩市役所市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)。市民課 0599-44-0210。通常平日8:30-17:15。
期限・時期
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内。他の死亡後手続きは各制度別。
費用
死亡届手数料は当該ページに記載なし。

持ち物チェックリスト

条件が付いた項目は、当てはまる場合に準備します。書類名だけでなく、原本・写しや対象者の指定までご確認ください。

チェックはこの端末のブラウザに保存されます。氏名・住所・番号などの個人情報を入力する欄はありません。

質問で分かる、手続きの流れ

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  1. 死亡届・火葬の手続きは済んでいますか?

  2. 死亡診断書等と届出の窓口を確認

    死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内。他の死亡後手続きは各制度別。。火葬許可など、葬儀前に必要な手続きを先に確認します。志摩市役所市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)。市民課 0599-44-0210。通常平日8:30-17:15。

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  3. その後に確認したいのは?

  4. 加入制度ごとに返却・給付を確認

    国保・介護・年金・各種手当は、それぞれ別の手続きです。親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人等が届出人。 署名済み届書の持参は代理人でも可。 死亡者の本籍地・死亡地または届出人住所地等で提出可能。。志摩市役所市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)。市民課 0599-44-0210。通常平日8:30-17:15。

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  5. 相続登記・相続税は別の窓口へ

    下の関連リンクで県・国の手続き一覧へ。死亡届を提出しても、不動産の名義変更や税の申告が完了するわけではありません。

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申請方法と条件

オンライン提出は当該ページに記載なし。

親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人等が届出人。 署名済み届書の持参は代理人でも可。 死亡者の本籍地・死亡地または届出人住所地等で提出可能。

  • 受理後の死亡診断書コピーは交付できないため事前複写。
  • 保険・年金等は死亡届と期限や必要書類が異なる。

窓口に行く前の想定問答

死亡届を出したら、相続や保険も自動で終わりますか?
それぞれ別の手続きです。加入していた保険・年金・介護・手当を確認し、不動産の相続登記と相続税の要否も分けて確認します。
いつまでに手続きしますか?
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内。他の死亡後手続きは各制度別。
オンラインや郵送で進められますか?
オンライン提出は当該ページに記載なし。
どこに提出・相談しますか?
志摩市役所市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)。市民課 0599-44-0210。通常平日8:30-17:15。
料金はいくらですか?
死亡届手数料は当該ページに記載なし。

公式の申請書・案内

公式情報の確認日: 2026-10-26。申請前は変更・受付状況も確認してください。