持ち物チェックリスト
条件が付いた項目は、当てはまる場合に準備します。書類名だけでなく、原本・写しや対象者の指定までご確認ください。
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質問で分かる、手続きの流れ
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不動産の相続で、現在の状況は?
- 分割方法が決まっている → 登記事項と取得者・相続関係の資料を準備
- 分割方法が決まっていない → 相続人申告登記などの制度を確認
- 昔の相続が未登記 → 義務化前の相続の期限も確認
登記事項と取得者・相続関係の資料を準備
不動産を相続した人。遺産分割未了なら相続人申告登記も検討。。期限: 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続を知っていた場合も対象で、基本期限は2027年3月31日。遺産分割成立後は、その内容に基づく登記を成立日から3年以内に別途申請。。手続き方法: オンライン申請可。。窓口: 不動産所在地を管轄する津地方法務局・支局・出張所。管轄一覧で物件所在地から選択。津地方法務局本局(津市丸之内26-8 津合同庁舎、代表059-228-4191)は津市・亀山市の不動産登記を担当し、不動産登記・相続登記手続案内予約は059-228-4372。窓口対応は平日9:00–17:00、登記手続案内は予約制。その他地域の所在地・電話・管轄は公式一覧で選択。
相続人申告登記などの制度を確認
不動産を相続した人。遺産分割未了なら相続人申告登記も検討。。期限: 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続を知っていた場合も対象で、基本期限は2027年3月31日。遺産分割成立後は、その内容に基づく登記を成立日から3年以内に別途申請。。手続き方法: オンライン申請可。。窓口: 不動産所在地を管轄する津地方法務局・支局・出張所。管轄一覧で物件所在地から選択。津地方法務局本局(津市丸之内26-8 津合同庁舎、代表059-228-4191)は津市・亀山市の不動産登記を担当し、不動産登記・相続登記手続案内予約は059-228-4372。窓口対応は平日9:00–17:00、登記手続案内は予約制。その他地域の所在地・電話・管轄は公式一覧で選択。
義務化前の相続の期限も確認
不動産を相続した人。遺産分割未了なら相続人申告登記も検討。。期限: 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続を知っていた場合も対象で、基本期限は2027年3月31日。遺産分割成立後は、その内容に基づく登記を成立日から3年以内に別途申請。。手続き方法: オンライン申請可。。窓口: 不動産所在地を管轄する津地方法務局・支局・出張所。管轄一覧で物件所在地から選択。津地方法務局本局(津市丸之内26-8 津合同庁舎、代表059-228-4191)は津市・亀山市の不動産登記を担当し、不動産登記・相続登記手続案内予約は059-228-4372。窓口対応は平日9:00–17:00、登記手続案内は予約制。その他地域の所在地・電話・管轄は公式一覧で選択。
申請方法と条件
オンライン申請可。
不動産を相続した人。遺産分割未了なら相続人申告登記も検討。
- 費用・必要書類・オンライン条件は変更や個別差があるため最新公式案内を確認。
窓口に行く前の想定問答
自分のケースでは、何から確認しますか?
いつまでに手続きしますか?
オンラインや郵送で進められますか?
どこに提出・相談しますか?
料金はいくらですか?
公式の申請書・案内
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A ↗
- 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック) ↗
- 不動産登記の申請書様式について ↗
- 法務局 管轄のご案内 ↗
- 津地方法務局本局(所在地・担当管轄・電話・手続案内予約) ↗
- 法務局の窓口対応時間 ↗
公式情報の確認日: 2026-10-26。申請前は変更・受付状況も確認してください。