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外国につながる子どもの教育

外国につながる子どもの日本語指導(小学校の先生向け)

更新日:2026年10月21日 / 発行:みえ先生ラボ(運営者についての案内)

学級に、日本語がまだ十分でない外国人児童が転入してきたとき、担任は何から確かめればよいのでしょうか。このページは、文部科学省と三重県教育委員会の公式資料で確かめた内容だけを、先生の仕事の順に並べたものです。日本語指導が必要な児童とは誰か、「特別の教育課程」による日本語指導の仕組み、JSLカリキュラム、DLA、公式の教材と三重県の資料、在籍学級の授業でできる配慮を扱います。

先に確認してください:このページの位置付け

みえ先生ラボの学習指導案は、AIで作成した叩き台です。日本語指導のために作ったものではなく、授業実践による検証も未実施です(このサイトについて)。日本語指導の指導計画や教材は、このサイトには載せていません。

このページは公式資料を整理したもので、公式資料そのものではありません。指導計画の様式などは地域の実情に合わせて定められます。実際の運用は、勤務校の日本語指導担当の先生、管理職、市町の教育委員会、三重県教育委員会 小中学校教育課に確認してください。資料の確認日は2026年10月21日です。

日本語指導が必要な児童とは

文部科学省の調査では、「日本語指導が必要な児童生徒」を、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒、または日常会話はできても学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じている児童生徒としています。外国籍の子どもに加えて、日本国籍で日本語指導が必要な子どもも含みます(出典1)。

「特別の教育課程」の対象になる児童は、通知は、対象の児童を次のように説明しています。海外から帰国した児童、外国人児童、そのほか主たる家庭内言語が外国語であるなど日本語以外を使う生活歴があって、学校生活を送り教科等の学習に取り組むために必要な日本語の能力が十分でない児童です。対象にするかどうかの判断は学校長の責任で行い、日本語指導担当教員を始めとする複数人で児童の実態をいろいろな面から把握・測定し、その結果を参考にするのが望ましいと、通知は書いています(出典2)。

調査の定義にあるとおり、日常会話ができても、教科の学習に必要な日本語が足りない児童がいます。会話が通じるかどうかに加えて、授業への参加の様子も見る必要があります。

公立学校で日本語指導が必要な児童生徒の人数(令和7年5月1日現在)
区分合計外国籍日本国籍令和5年度の合計
全国84,759人73,313人11,446人69,123人
三重県3,145人2,850人295人2,848人

出典:出典1。公立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などの合計です。三重県の合計は、報告書の都道府県別の表にある外国籍と日本国籍の人数を足した数です。

全国で日本語指導が必要な児童生徒が1人以上在籍する公立学校は12,668校で、公立学校全体の39.4%です(令和5年度は11,123校)。三重県の外国籍の児童生徒2,850人のうち、小学校は1,740人です。言語別では、ポルトガル語が1,019人、フィリピノ語が634人、スペイン語が405人、中国語が193人、ベトナム語が163人の順で、そのほかの言語が264人です(出典1)。

全国では、学校で何らかの日本語指導を受けている(調査上は「特別な配慮に基づく指導」を受けている)児童生徒が75,060人(88.6%)、受けていない児童生徒が9,699人(11.4%)です(出典1)。

「特別の教育課程」による日本語指導

制度のあらまし

平成26年4月1日から、小学校・中学校などで、日本語に通じない児童のうち、日本語の能力に応じた特別の指導を行う必要があるものについて、特別の教育課程によることができるようになりました。根拠は、学校教育法施行規則第56条の2などと、平成26年文部科学省告示第1号です(出典2)。

この日本語指導の目的は、児童が日本語を用いて学校生活を営むとともに、学習に取り組むことができるようにすることです。教育課程上は、在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて、在籍学級以外の教室で行う教育の形態だと、Q&Aは説明しています(出典2)。

取り出しと入り込み

手引きでは、指導形態を二つに分けています。「取り出し指導」は在籍学級以外の教室で行う指導、「入り込み指導」は在籍学級の授業中に日本語指導担当教員や支援者などが入って対象の児童を支援する指導です(出典3)。「特別の教育課程」の日本語指導は、前者の取り出しの形です。

通知のQ&Aには、標準の時数を下回る時数で足りると考えられる児童は、在籍学級の授業に指導者や指導補助者が入って支援するなど工夫して対応することが望ましく、必ずしも「特別の教育課程」を編成・実施する必要はない、とあります。放課後の日本語指導も、児童の状況によっては「特別の教育課程」によらずに行うことが考えられると、Q&Aは書いています(出典2)。

制度の要点(時数・指導者・場所・計画・評価)

「特別の教育課程」による日本語指導の要点
項目内容
指導内容児童の日本語の能力を高める指導に加えて、日本語の能力に合わせて行う各教科等の指導も含みます。その場合の各教科等の指導内容は、在籍学年の教育課程に必ずしもとらわれず、児童の学習到達度に応じた適切な内容とします(出典2)。
授業時数年間10単位時間から280単位時間までが標準です。280単位時間は週8時間が目安、10単位時間は月1時間程度の目安で、ほぼ在籍学級で学習に取り組めるようになった児童を定期的に支援する段階を想定した時数です。来日直後に集中して行い、理解が進めば週当たりの時数を減らす運用ができます。特別の必要がある場合は、280単位時間を超えて指導することも妨げられません。1単位時間は45分または50分に準じます(出典2)。
時間の置き方毎週同じ時間帯に行うと、特定の教科や活動、道徳が受けられなくなります。全く受けられない教科などが出ないように、曜日や時間を工夫します(出典2)。
指導者日本語指導担当教員は、教員免許を有する教員(常勤・非常勤講師を含む)です。児童の実態把握、指導計画の作成、日本語指導、学習評価の中心になります。指導を補助する者は必要なときに置き、計画に沿って指導の補助や母語による支援を行います(出典2)。日本語指導のための教員定数は、平成29年3月の法改正で、令和8年度までの10年間をかけて基礎定数化(児童生徒18人に1人)することになりました(出典4)。
場所児童が在籍する学校で、在籍学級とは別の教室で行うのが原則です。複数校への巡回による指導も含みます。指導者の確保が困難な場合などは、他の学校での指導も認められます。その場合も、特別の教育課程は児童が在籍する学校が責任をもって編成します(出典2)。
指導計画児童が在籍する学校で、学校長の責任の下に作成します。日本語指導担当教員や学級担任・教科担当教員等が連携して計画します。学校設置者に提出する「特別の教育課程編成・実施計画」と、校内で児童一人一人について作る「個別の指導計画」の二つの構成を例に挙げています。様式は地域の実情に合わせて定め、日本語の習得状況を踏まえて定期的に見直します。個別の指導計画の作成・管理では、個人情報の取扱いに十分な配慮が必要です(出典2)。
学習評価入学・転編入の時点で、日本語の能力、生活・学習の状況、学習への姿勢・態度などをいろいろな面から把握します。そのうえで、授業中の観察、発表やスピーチ、作文などの成果物の確認など、さまざまな方法で総合的に把握します。学習に積極的に参加しようとする意欲や態度も評価の対象です。結果は担任や教科担当とも共有し、在籍学級の指導や評価にも生かすのが望ましいと、Q&Aは書いています(出典2)。
記録と指導要録指導要録の「指導に関する記録」にある「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、受けた授業時数、指導期間、指導の内容と結果などを記入します。通知表では、指導の過程や成果、今後の可能性などを示し、今後の指導方針を学校と保護者で共有します(出典2)。

令和7年度の実施状況

「特別の教育課程」による指導を受けている児童生徒は、義務教育段階で全国52,725人、指導を行っている学校は9,439校です。教育委員会に届け出された令和7年度の計画で、小学校の指導時間が最も多いのは「週1単位時間以上2単位時間未満」の11,114人、次が「週2単位時間以上3単位時間未満」の9,633人です(出典1)。

日本語の学習段階と指導内容

文部科学省の「個別の指導計画」作成参考資料は、日本語の学習段階を三つに分けています。「初期の前期段階」は日本語が全く分からない段階、「初期の後期段階」は日常会話ができるようになるまで、「教科につながる学習段階」は在籍学級の授業に参加できるまでです(出典6)。

この資料の段階表は、平成26年版のDLAにあった「JSL評価参照枠」に対応しています。DLAは令和7年に改訂されました。新しい資料との対応は、最新の資料で確かめてください(出典5、出典6)。

JSLカリキュラムの考え方

JSLは、Japanese as a Second Language(第二言語としての日本語)の略です。文部科学省は、日本語指導が必要な児童を学校生活に速やかに適応させるために、日本語の初期指導から教科指導につながる段階の「JSLカリキュラム」を開発しました。小学校編は平成15年7月、中学校編は平成19年3月に公表しました(出典4)。

基本構想には、次の考え方が書かれています(出典4)。

JSLカリキュラムは、初期指導を終えたあとに、日本語指導と並行して行うものだと、基本構想は説明しています。小学校編には、教科にかかわらず活動に参加しながら学ぶ「トピック型」と、国語科・社会科・算数科・理科の特性を考える「教科志向型」の二つがあります。それぞれに授業例や指導案、指導事例が載っています(出典4)。

通知のQ&Aは、「特別の教育課程」の日本語指導では、学習内容を在籍学級の担任や教科担当教員と相談しながら進めることが求められる、としています(出典2)。

DLAと「ことばの力のものさし」

DLAの正式名称は、「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のための対話型アセスメントDLA」です。文部科学省が、平成26年1月の「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」を改訂し、「令和7年4月改訂版」として公表しています(出典5)。

同じ文部科学省のページに、「ことばの力のものさし」(令和7年4月発行)もあります。義務教育段階から高等学校段階までの外国人児童生徒等のことばの力を包括的に捉える評価の枠組みで、「包括的なことばの発達ステージ」と「日本語の習得ステップ」の二つの軸で評価します。〈聞く・話す〉〈読む〉〈書く〉の技能別に書かれた記述文を参考に、ふだんの生活や学習の様子から評価し、DLAなどと併用すると効果的だと、同じページに書かれています(出典5)。

公式の教材・研修資料

先生が最初に開く公式資料
資料載っていること
外国人児童生徒受入れの手引(2019年3月改訂)序章と第1〜6章。第2章が学校管理職、第3章が日本語指導担当教師、第4章が在籍学級担任、第5・6章が都道府県と市町村の教育委員会の役割です(出典3)。
「特別の教育課程」の通知とQ&A対象、授業時数、指導者、場所、指導計画、学習評価、指導要録の書き方。指導計画・実施報告・個別の指導計画の様式例と記入例も載っています(出典2)。
「個別の指導計画」作成参考資料日本語の学習段階と指導プログラム例、「話す・読む・書く・聴く」の観点別の学習目標項目例(PDF、17ページ)(出典6)。
JSLカリキュラム(小学校編・中学校編)トピック型と教科志向型の考え方、授業例、指導案、指導事例(出典4)。
DLA、ことばの力のものさし、オンライン・アセスメントことばの力を捉える評価の道具と、実施方法の資料(出典5)。
かすたねっと外国につながりのある児童・生徒の学習を支援する情報検索サイトです。教材検索(科目種別は国語・社会・算数・数学・理科・生活・外国語・日本語、学校種別)、保護者へのお知らせに使える多言語対応の文書検索(学校行事、日課・持ち物、保健など)、用語検索、予定表作成、活用事例があります(出典7)。
外国人児童生徒教育研修マニュアル教育委員会が研修を計画するための手引きです。対象別の研修項目の一覧や、研修プログラムの作成例が載っています(出典7)。

三重県の取組と資料

文部科学省の取組事例集(令和8年7月)によると、令和7年5月1日現在の三重県の外国人住民は66,836人で、人口の3.9%です。学齢相当の外国人の子どもは4,354人です。日本語指導が必要な外国人児童生徒は、入国制限の緩和や在留資格の改正などで増加に転じ、在籍する学校が増えて、さらに散在化が進んでいると書かれています(出典8)。

同じ事例集に載っている三重県の取組を挙げます(出典8)。

県教育委員会のページでは、令和5年度の事業として、巡回相談員によるオンライン支援(1回40分程度、一人1台端末を使った同時双方向の対話)を案内しています。申込みは、直接、または在籍する学校から、三重県教育委員会事務局 小中学校教育課へ連絡する形でした。現在の実施条件は、小中学校教育課(電話 059-224-2963、県のページに記載の番号)に確かめてください(出典9)。

三重県教育委員会 小中学校教育課のページにある資料
資料内容
みえこさんのにほんご公益財団法人三重県国際交流財団が発行した日本語指導のテキストです。「続 みえこさんの日本語」、対応する「れんしゅうちょう」、指導資料、名詞・動詞・形容詞の絵カード、解答集があります。令和6年4月26日の更新です。
教科指導型日本語指導の実践事例三重県モデル集(平成28年7月)教科指導型日本語指導の手順とポイントの解説と、23事例の指導案です。小学校は16事例で、算数、国語、理科、社会、生活があります。
日本語指導の手引き(1〜4)ほか平成19年度から4期に分けて作成された教師向けの手引き(受け入れ、初期適応時の日本語指導、教科学習につながる教材と指導方法)。外国人児童生徒とのコミュニケーションハンドブック、外国人児童生徒受入ガイドブックもあります。
保護者向け資料保護者への連絡文書例が、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、中国語、英語、ビザイヤ語の各版(県のページの表記)であります。

出典:出典9。手引き類は平成21〜23年に公開された資料が中心で、制度が変わる前のものも含みます。現行の制度は、文部科学省の通知と手引きで確かめてください。

三重県の教育情報と相談先は、三重県の教育情報・学校生活と学びの相談先にまとめています。外国人住民とその家族向けの多言語の案内は、三重県の生活・子育て情報(AI MIE JAPAN)にあります。

在籍学級の授業でできる配慮

外国人児童が在籍する学級の担任向けに、公式資料に書かれている配慮を並べます。出典は、手引きの第4章、通知のQ&A、JSLカリキュラムの基本構想です。児童の日本語の力や背景によって必要な配慮は変わります。これで十分という意味ではありません。

授業の中で

学級づくりと生活の場面で

みえ先生ラボの指導案を使うときの注意

みえ先生ラボの学習指導案は、AIで作成した叩き台で、日本語指導用ではありません。外国につながる児童がいる学級で国語・算数・理科・社会の授業を準備するときは、単元の目標や本時の展開をそのまま使わず、学級の実態に合わせて直してください。PDFの「児童について」の欄は、先生が書き入れる欄として空けてあります(指導案の書き方)。

日本語指導が必要な児童の指導案の例は、次の公式資料にあります。

外国につながる子どもの教育の全体は、外国につながる子どもと家族の学びのページから探せます。

よくある質問

日本語指導が必要かどうかは、誰がどう判断しますか。

「特別の教育課程」の対象にすることが適当かどうかの判断は、学校長の責任で行います。主たる指導者である日本語指導担当教員を始めとする複数人で、児童の実態をいろいろな面から把握・測定し、その結果を参考にするのが望ましいと、通知は書いています。入学や転編入の時点で、日本語の能力、生活・学習の状況、学習への姿勢・態度などを総合的に把握します(出典2)。ことばの力を測る道具の一つに、DLAがあります(出典5)。

「特別の教育課程」の日本語指導は、年に何時間まで行えますか。

年間10単位時間から280単位時間までが標準です。特別の必要がある場合は、280単位時間を超えて指導することも妨げられません。1単位時間は、小・中学校等の1時間単位である45分または50分に準じます。来日直後に集中して行い、理解が進めば週当たりの時数を減らす運用ができます(出典2)。

取り出し指導と入り込み指導は、どう違いますか。

取り出し指導は、在籍学級以外の教室で行う指導です。入り込み指導は、在籍学級の授業中に、日本語指導担当教員や支援者などが入って児童を支援する形です(出典3)。「特別の教育課程」による日本語指導は、在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて、在籍学級以外の教室で行う形態です(出典2)。標準の時数を下回る時数で足りる児童は、在籍学級に指導者や指導補助者が入って支援する方法でも対応でき、必ずしも「特別の教育課程」を編成・実施する必要はない、と通知のQ&Aにあります。

日本語指導の記録や評価は、指導要録のどこに書きますか。

「特別の教育課程」による指導を受けた児童は、指導要録の「指導に関する記録」にある「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、受けた授業時数、指導期間、指導の内容と結果などを記入します。受けていなくても日本語指導が必要な児童には、教科書の漢字にふりがなをつける、単語の切れ目に斜線を引くなど、効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を記載します。個別の指導計画に同じ内容が書かれている場合は、その写しを添付して記入に替えることもできます(出典2)。

DLAは、日本語指導をやめる時期を決めるためのテストですか。

そうではありません。令和7年度の改訂版は、DLAを「授業で教えた日本語をどれだけ覚えたか」を測るテストではないと説明しています。終了を判定するだけのテストとして使われてきた例もある、とも書かれています。子どもがことばを使っている実際の様子を見て、指導や支援の方法を考えるための評価です。取り出し指導や入り込み指導の回数や期間を見直すときに、学期末や学年末の評価として使う例を挙げています(出典5)。

みえ先生ラボの指導案は、日本語指導に使えますか。

いいえ。みえ先生ラボの学習指導案は、AIで作成した叩き台で、日本語指導のための資料ではありません。国語・算数・理科・社会の単元計画と本時の展開を載せたものです。外国につながる児童がいる学級の授業準備に使う場合も、そのまま使わず、学級と児童の実態に合わせて直してください。日本語指導の指導案の例は、JSLカリキュラム小学校編と、三重県教育委員会のモデル集に載っています(出典4、出典9)。

出典

数値と制度の説明は、次の公的な資料で確かめました。確認日は2026年10月21日です。みえ先生ラボの指導案についての説明は、指導案の書き方のページと同じ内容です。

  1. 文部科学省「「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和7年度)」の結果について」(令和8年5月25日)。令和7年5月1日現在。全国の人数と学校数、「特別の教育課程」の実施状況、都道府県別・言語別の人数は報告書の表にあります。
    https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/1421569_00007.htm
    調査結果の1枚資料:https://www.mext.go.jp/content/20260525-mxt_kyokoku-000049969_01.pdf
    報告書(PDF):https://www.mext.go.jp/content/20260525-mxt_kyokoku-000049811_03.pdf
  2. 文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)」(25文科初第928号、平成26年1月14日)と、そのQ&A。「特別の教育課程」の対象、授業時数、指導者、場所、指導計画、学習評価、指導要録の書き方が載っています。
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm
    Q&A(位置付け):https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341926.htm
    Q&A(授業時数):https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341930.htm
    Q&A(指導の形態及び場所):https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341931.htm
    Q&A(指導計画の作成及び学習評価):https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341933.htm
  3. 文部科学省「外国人児童生徒受入れの手引」(2019年3月改訂)。第3章が日本語指導担当教師の役割、第4章が在籍学級担任の役割です。
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
  4. 文部科学省「帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要」(教員定数の基礎定数化、JSLカリキュラムの公表年)と、「学校教育におけるJSLカリキュラムの開発について」(最終報告)小学校編。
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001.htm
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm
    JSLカリキュラム開発の基本構想:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008/001.htm
  5. 文部科学省「外国人児童生徒等のことばの力のアセスメント」。対話型アセスメントDLA(令和7年4月改訂版)と「ことばの力のものさし」を紹介しています。
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
    DLA:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413_00003.html
    DLA本文(PDF):https://www.mext.go.jp/content/20250620-mxt_kyokoku-000042838_01.pdf
    ことばの力のものさし:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413_00002.html
  6. 文部科学省「「個別の指導計画」作成参考資料」(PDF)。日本語の学習段階と指導プログラム例、観点別の学習目標項目例が載っています。
    https://www.mext.go.jp/content/20231101-mxt_kyokoku-100002006.pdf
  7. 帰国・外国人児童生徒等教育のための情報検索サイト「かすたねっと」(文部科学省の案内ページからリンク)と、文部科学省「外国人児童生徒教育研修マニュアル」。
    https://casta-net.mext.go.jp/
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345412.htm
  8. 文部科学省「令和7年度 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する取組事例」(令和8年7月、PDF)。三重県の項に、県の補助事業、外国人児童生徒巡回相談員、オンライン支援が載っています。
    https://www.mext.go.jp/content/20260727-mxt_kyokoku-000022312-1.pdf
  9. 三重県教育委員会事務局 小中学校教育課「外国人児童生徒教育」のページ。次の各ページを開いて確かめました。
    外国人児童生徒教育:https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci500002316.htm
    日本語指導の手引き・教材等:https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci600002441.htm
    みえこさんのにほんご:https://www.pref.mie.lg.jp/GAKOKYO/HP/27461025557.htm
    教科指導型日本語指導の実践事例三重県モデル集:https://www.pref.mie.lg.jp/GAKOKYO/HP/000184382.htm
    日本語指導の手引き:https://www.pref.mie.lg.jp/GAKOKYO/HP/43255025566.htm
    外国人児童生徒巡回相談員によるオンライン支援(令和5年6月2日):https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0045300074_00001.htm
    保護者向け資料:https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci600002380.htm

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